仏像を処分したいけど、ゴミで捨てて良いのか不安。
処分するために正しい方法はあるのかな?と疑問に感じる人も多いのではないでしょうか。
自宅にある仏像は、買い取りや寺院での処分などで正しく処分することを強くおすすめします。
この記事では、仏像の正しい処分方法と、その事前準備について解説しています。
最後まで読めば、仏像を処分する方法を理解して、円滑に処分できるようになりますよ。
もくじ
もくじ
仏像を正しく処分する5つの方法
自宅にある仏像を正しく処分したいなら、以下の5つの方法を検討してください。
- 寺院で処分してもらう
- 粗大ゴミとして処分する
- 仏具店の引取サービスを利用する
- 買取業者に依頼する
- 遺品整理業者に引き取ってもらう
正しく処分しないと、親族間でのトラブルなどに発展しかねません。まずは正しい処分方法について学びましょう。
寺院で処分してもらう
仏像は寺院に持ち込むことで、処分してもらえます。法要などでお世話になる時に一緒に仏像の処分を依頼しても良いでしょう。
しかし、檀家以外は受け入れていない寺院も多いため、近くの寺院に持ち込む場合は事前の確認が必要です。
また、仏像を寺院で処分するにはお布施がかかることを理解しておきましょう。金額は宗派や寺院によって異なり、相場は3万円〜7万円程度です。
同じ宗派でなければ受け入れてもらえないなどの制約があるため、事前の準備が必要な処分方法です。
粗大ごみとして処分する
仏像は正しく準備をしておけば、粗大ごみとして処分することも可能です。
えっ!?粗大ごみ?と思われるかもしれませんが、「閉眼供養を行う」ことが大前提となるので注意が必要です。魂が宿ったままの仏像を捨てる行為は、一般的に好ましくないとされているので注意が必要です。
小さいものであれば、可燃ごみや不燃ごみとしても捨てられます。捨てる際は、素材やサイズによって方法が異なるので、住んでいる自治体に確認したうえで適切に処分しましょう。
仏具店の引取サービスを利用する
仏具を扱うお店では、不要になった仏具を引き取るサービスを行っている場合があるので、活用してみると良いでしょう。店舗により異なりますが、仏具の引取は1万円〜3万円程度が相場とされています。
なお、仏具店で引き取ってもらう場合は、合同供養として仏像をまとめてお焚き上げしてくれます。今はインターネットを通じて申し込む事もできるので調べてみると良いでしょう。壇家なども関係なく、幅広く扱ってくれるのでおすすめの処分方法の1つです。
買取業者に依頼する
仏像を買取業者に依頼して買い取ってもらう処分方法もあります。仏具を専門に買い取っている業者もあるので気軽に問い合わせてみましょう。
買い取ってもらう際には、付属資料(紙類や巻物の由来書)や、仏像を入手した経緯、購入時期、金額などは非常に重要になります。
買い取り業者は、それらの情報を元に買取価格の算定を行います。情報がなければ正しい査定ができないのです。
一方で、これらの情報がわかれば、高値がつくこともあるので、一度相談してみると良いでしょう。買い取ったのちに、閉眼供養(魂抜き)も行ってもらえるので安心です。
中には買い取ってもらえない仏像もあるので、一度問い合わせてみることをおすすめします。
遺品整理業者に引き取ってもらう
仏像は、遺品整理業者に引き取って貰う方法もあります。遺品を総合的に取り扱っているので、仏像以外の遺品もまとめて整理できるのが大きなメリットです。
引き取ってもらうには費用がかかりますが、一緒に買取をしてもらえれば費用は相殺、もしくは軽減されるケースもあります。
遺品整理業者は、供養の対応を行っていない場合があるので、依頼する前に自身で閉眼供養を行うことを強くおすすめします。そのまま買い取ってもらうと、魂が宿ったまま処分することになってしまうので注意しましょう。
仏像を処分する前の3つの事前準備
仏像を処分する際の準備を3つ紹介します。準備を怠ると親族間でのトラブルに発展しかねません。しっかりと話し合ったうえで準備を進めていきましょう。事前に必要な準備は以下の3つです。
- 親族と処分方法を相談する
- 遺言書の有無を確認する
- 閉眼供養を行う
親族と処分方法を相談する
仏像の処分については、親族との話し合いから始めましょう。仏像には、故人や先祖の思いが込められた縁起物という認識が強いため、処分方法によっては親族トラブルに発展しかねません。
仏像のためだけに親族を集めるのは難しいので、法要の際などに話し合うなど、より多くの親族が集まる日を決めて相談しましょう。
故人所有の仏像であれば、次項の遺言書の有無も重要になってきます。
遺言書の有無を確認する
仏像を故人が所有していた場合、遺言書に処分方法が記載されています。遺言書の有無は必ず確認したうえで、親族で話し合いましょう。
万が一自宅で遺言書が見つからない場合は、公証役場に問い合わせ、公正証書遺言が作成されていないか確認する必要があります。
また、開封できない遺言書(自筆証書遺言や、秘密証書遺言)の場合は、偽造を防ぐためにも家庭裁判所で所定の手続きを踏んだうえで、開封してください。
遺言書にはさまざまな規定があり、事前の知識も必要になるので注意しましょう。
閉眼供養を行う
閉眼供養は、魂抜きなどとも呼ばれていて、仏像に宿る先祖の魂を抜き、供養することをいいます。仏壇などで供養されてきたご先祖への感謝の気持を表すためにも、閉眼供養は大切な意味を持ちます。
仏像だけに限らず、仏壇や遺影、掛け軸などが対象になるので知っておくと良いでしょう。寺院や信仰している宗派によって異なるので、事前の確認も必要です。
寺院に持ち込むこともできますし、仏壇なども一緒に閉眼供養する場合は出張してもらうことも可能です。その際は僧侶の手配や、3万円程度のお布施の準備も必要になるので注意しましょう。
寺院や僧侶と付き合いがない場合は、供養の専門業者や、僧侶紹介サイトを活用してみることをおすすめします。
【豆知識】仏像は祭祀財産に該当する
仏像の処分には、祭祀財産が関わってくることについて解説します。民法でも定められている祭祀財産については、事前に学んでおくことで、いざというときに慌てずにすみます。大まかな考え方を学んでおきましょう。
祭祀財産とは?
祭祀財産は、祖先を祀るために必要な財産のことを指します。
仏像に限らず系譜や仏壇、お墓、位牌、墓地などのことで、祭祀財産を引き継ぐもの(相続人)は基本的に1人とされています。継承者になるには慣習に従いますが、故人の指定があればその人になります。
民法では、祭祀財産の継承について以下のように規定されています。
第897条第1項 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 第2項 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 |
故人の遺志が確認できない場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続財産との違い
祭祀財産と相続財産の違いは、「相続人の人数」と「課税対象」の2点が異なります。
相続財産は、相続人の間で遺産を分割できますが、祭祀財産は分割できません。相続人が複数いた場合、全員揃わなければ祭祀財産に関わる儀式や法事が実施できないためです。
また、祭祀財産は課税の対象にはなりませんが、投資を目的とした祭祀財産は課税対象となるので注意が必要です。
祭祀財産を相続する場合
祭祀財産の相続は、葬儀や法要などを代表して行う「祭祀主宰者」を継承することになります。つまり、家の当主に当たる人が継承者となるケースがほとんどなのです。
祭祀財産の維持や管理を行う必要があり、親族のまとめ役を担うことが一般的とされています。民法で規定されている慣習とは、長男、長女や、遺言書によって明らかになっている場合を指します。
故人の意向も重要になるので、トラブル防止のため、生前から親族間で話し合っておくと良いでしょう。
まとめ
この記事では、仏像の正しい処分方法について解説してきました。正しい処分は、先祖への感謝を表し、個人を偲ぶためにも必要な方法です。以下の5つについて解説してきました。
- 寺院で処分してもらう
- 粗大ゴミとして処分する
- 仏具店の引取サービスを利用する
- 買取業者に依頼する
- 遺品整理業者に引き取ってもらう
粗大ごみで処分する場合であっても「閉眼供養」は必須です。
また、処分する前には必ず親族間で処分方法を検討しておきましょう。故人のためにも親族トラブルを起こさないためにも、話し合いは必須です。
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株式会社クオーレ
整理事業部・東海支部支部長
倉持 恵吾
6,000件以上の遺品整理や不用品回収のお悩みを解決してきた現役の遺品整理士。
2017年株式会社クオーレに入社後、4年目にして全支店1位の売上、見積もり成約率で表彰される。そろばん、販売士の資格を活かした幅広い知識で不用品回収から遺品整理、ゴミ屋敷片付けまでお客様の要望に寄り添った解決策を提案している。